施設基準・掲示事項

高額療養費の自己負担限度額について

高額療養費の自己負担限度額について

  • 高額療養費の自己負担限度額について

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    長期の入院などで医療費が高額になる場合、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる「高額療養費制度」があります。※食事療養費、差額ベッド代などは対象外です。

  • 制度の利用方法

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    マイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用の場合

    入院手続きの際、窓口でマイナンバーカード(マイナ保険証)の読み取りにご協力ください。その際に「限度額情報の提供」に同意していただくと、限度額適用認定証の申請は不要です。(入院後に対応できる場合もあります)

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    住民税非課税世帯の場合、またはマイナンバーカードをお持ちでない場合

    市町村の窓口で「高額療養費制度」の申請を行い、限度額適用認定証の交付を受けてください。交付後、病院窓口へ限度額適用認定証をご提示ください。ご不明な点は、1階総合受付までご相談ください。

  • 制度の概要

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    「高額療養費制度」は、事前に①マイナンバーカード(マイナ保険証)②限度額適用認定証③資格確認書のいずれかを病院窓口に提示し、限度額情報を確認することで、医療費の窓口負担を自己負担限度額までに抑える制度です。詳しくは、市町村の窓口またはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。

  • 計算方法

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    計算は歴月(1日〜末日)ごとに行います。
    医療機関ごとに計算されます。
    入院と外来は別計算です。
    医科と歯科も別計算です。

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    «一般の方(70歳未満)の方の自己負担限度額»

    適用区分 所得区分 自己負担限度額 年間多数該当※1 食事代
    標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 510円/食
    標準報酬月額 53万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 510円/食
    標準報酬月額 28万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 510円/食
    標準報酬月額 26万円以下 57,600円 44,400円 510円/食
    住民税非課税 35,400円 24,600円 240円/食※2

    190円/食
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    «70歳以上の方の自己負担限度額»

    適用区分 所得区分 自己負担限度額 年間多数該当※1 食事代
    現役並み
    所得Ⅲ
    標準報酬月額 83万円以上 課税所得 690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 510円/食
    現役並み
    所得Ⅱ
    標準報酬月額 53万円以上 課税所得 380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 510円/食
    現役並み
    所得Ⅰ
    標準報酬月額 28万円以上 課税所得 145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 510円/食
    一般 一般 57,600円 44,400円 510円/食
    低所得Ⅱ 住民税非課税Ⅱ 24,600円 240円/食※2

    190円/食
    低所得Ⅰ 住民税非課税Ⅰ 15,000円 110円/食

    ※1 療養を受けた月以前1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額提要認定証を使用し、 自己負担限度額を負担した場合も含む)場合は、4か月目から「多数該当」となり、自己負担がさらに軽減されます。

    ※2 入院期間が長期間(3か月以上)になると、食事代が安くなる場合がございます。該当する方は手続きが必要になりますので、限度額適用、標準負担額減額認定証の発行元にお問い合わせください。

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